家の購入時には「住宅ローン減税」という優遇制度があります
家を購入するときには、いくつかの特典制度が用意されていますが、その中でも特にお得なのが「住宅ローン減税」という制度です。
この制度について初めて聞いた方や内容をよく知らない方にも、わかりやすく説明します。
また、減税制度は自動的に適用されるものと手続きが必要なものがありますが、残念ながらハウスメーカーや関係者からは手続きが必要なものを教えてもらえることは少ないですし、さらに期間限定のものが多いです。
私の周りでも手続きを忘れてしまい、何十万、時には何百万も損をした人がいました。
家の購入代金は最低でも数千万円にもなりますので、減税額も非常に大きいのです。
知っておきたいのが、「住宅ローン減税」と「すまい給付金」です。
住宅ローン減税とすまい給付金について
まずは、「住宅ローン減税」と「すまい給付金」について、詳しく説明します。
「住宅ローン減税」とは、毎年の住宅ローンの残高の0.7%を13年間、所得税から控除する制度です。
一方、「すまい給付金」は、消費税増税による住宅の購入費用の負担を軽減するために導入された制度です。
住宅ローン減税とは
「住宅ローン減税」とは正式には、「住宅借入金等特別控除」と呼ばれる制度で、その中でも減税額が一番大きくなる可能性がありますので、しっかりと把握しておきましょう。
この制度では、毎年の住宅ローンの残高の0.7%を13年間、所得税から控除することができます。
具体的には、年に納めるべき所得税のうち、ローン残高に応じた一定額が戻ってくる仕組みです。
住宅ローン減税を受けるための要件
住宅ローン減税を受けるための主な条件を見てみましょう。
この制度を利用するためには、以下の条件を満たす必要があります。
住宅ローン減税の手続きの方法
住宅ローン控除を受けるためには、まず初年度は確定申告を行う必要があります。
入居の翌年の確定申告時に、税務署に必要な書類を提出します(期限は3月15日まで)。
初年度の確定申告では、いくつかの添付書類が求められますが、これは少々面倒かもしれません。
しかし、心配しなくても大丈夫です。
書類の提出は初年度だけで、2年目以降は年末調整で控除を受けることができます。
給与所得者の場合、年末が近くなると銀行から「残高証明書」が送られてくるので、これを勤め先に提出しましょう。
夫婦それぞれ住宅ローンを借りる場合
共働きの夫婦でそれぞれの名義で住宅ローンを借りる場合、各自の名義でローン控除を申請することができます。
1人で借りるよりも、夫婦で借りた方がローン控除をフル活用できる場合もありますので、ローンの借り入れプランを検討する際にはローン控除を考慮してください。
住宅ローン減税のシュミレーション
自分の控除額を知るためには、住宅ローン減税のシュミレーションを行うことができます。
シュミレーションサイトに必要な情報を入力することで、自分の状況に合わせた控除額を算出することができます。
これにより、将来の支払い額や控除額の見込みを事前に把握することができますので、賢く家計を計画するために活用しましょう。
住宅ローンの計算方法
住宅ローンを計算する際には、借入額、返済期間、ボーナス返済の有無、金利タイプ、金利、返済方式、返済開始月などの情報が必要です。
これらの条件によって、個々の住宅ローンの返済計画が異なってきます。
自分の条件に合わせたデータを入力して、控除額を確認しましょう。
贈与税の非課税措置とは
贈与税の非課税措置とは、父母や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合に適用されます。
一定金額までの贈与については、贈与税が非課税となります。
ただし、住宅取得時期や住宅の性能によって非課税額が異なるため、税務署に相談して正確な情報を確認することが重要です。
非課税の限度額は、住宅の種別によって以下のように設定されています。
– 良質な住宅用家屋:1,000万円 – 上記以外の住宅用家屋:500万円 – 震災特例法の良質な住宅用家屋:1,500万円 – 震災特例法の上記以外の住宅用家屋:1,000万円 以上の中で、「良質な住宅」には以下の条件があります。
1. 断熱等性能級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上であること 2. 耐震等級2以上または免震建築物であること 3. 高齢者等配慮対策等級3以上であること
贈与税の非課税措置を受けるための要件
贈与税の非課税措置を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
これらの要件は非常に細かく設定されているため、非課税措置を受けたい場合は、事前に税務署と相談することが重要です。
1. 建築後に使用されていない住宅用家屋であること 2. 新耐震基準に適合していること(ただし、登記簿上の建築日付が1982年1月1日以降の場合には新耐震基準に適合とみなされる)
住宅の耐震改修に関する手続きと基準の適合
住宅の建築後、地震に対する安全性を確保するための基準に合致していることを証明する一定の証明書を取得した住宅は、耐震改修の申請を都道府県知事などに行う必要があります。
また、贈与を受けた住宅に関しては、贈与を受けた翌年の3月15日までに耐震基準に適合していることを証明する書類を提出する必要があります。
贈与税の非課税手続き方法
贈与を受けた住宅に関しては、贈与を受けた翌年の確定申告時に必要な書類を税務署に提出する必要があります。
必要な書類には、戸籍謄本、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写し等があります。
提出期限は3月15日までです。
投資型減税制度(認定住宅新築等特別税額控除)と手続き方法
投資型減税制度は、耐久性や省エネルギー性に優れた住宅を取得する場合に適用される制度で、住宅ローンを利用していなくても所得税が控除されます。
ただし、住宅ローン控除との併用はできません。
投資型減税の手続きには、対象となる長期優良住宅や低酸素住宅を取得したことが必要です。
投資型減税制度の概要
投資型減税制度は、耐久性や省エネルギー性に優れた住宅を取得する場合に、所得税の控除を受けることができる制度です。
通常の住宅よりも性能強化のためにかかる費用の一部(「掛かり増し費用」の10%)が所得税から控除されます。
ただし、この控除は一度きりであり、控除しきれない部分は翌年度の所得税から控除されます。
投資型減税制度の主な要件
投資型減税制度を利用するためには、いくつかの要件を満たす必要がありますので、税務署に確認することが重要です。
主な要件としては、新築や建築後使用されたことのない認定住宅を取得すること、また合計所得金額が3,000万円以下であることが挙げられます。
住宅の床面積が50㎡以上
住まいの広さが50㎡以上の場合 住宅を取得した翌年の確定申告時には、税務署に書類を提出することが必要です。
提出する必要な書類には、認定された住宅の種類に応じた証明書、登記事項証明書、売買契約書の写し、源泉徴収票などが含まれます。
提出期限は3月15日までです。
投資型減税の手続き方法
投資型減税の手続きについて 住宅を取得した翌年の確定申告時に、税務署に必要な書類を提出することで、投資型減税を受けることができます。
提出する必要な書類には、認定された住宅の種類に応じた証明書、登記事項証明書、売買契約書の写し、源泉徴収票などが含まれます。
提出期限は3月15日までです。
不動産取得税の減税と手続き方法
不動産取得税の軽減と申請手続き 不動産取得税は、土地や家屋を取得した際に課税される都道府県税です。
住まいに関する一定の要件を満たす場合、不動産取得税の軽減措置を受けることができます。
この措置は、新築や中古住宅を購入した全ての方に適用されます。
不動産取得税の軽減措置は、都道府県税事務所に必要な書類を提出することで申請することができます。
提出する必要な書類には、不動産取得税納税通知書、売買契約書、登記事項証明書などが含まれます。
東京都の場合は、住宅を取得した日から原則として60日以内に申告する必要があります。
ただし、都道府県によって異なるため、お住まいの都道府県税事務所に確認しましょう。
固定資産税の減税
固定資産税の軽減措置 固定資産税は、毎年土地や建物を所有している人に課税される市町村税です。
建物に関しては、新築の方に対して軽減措置があります。
また、土地の場合も、住宅の敷地であれば軽減措置の対象となります(新築や中古問わず)。
固定資産税の軽減措置は、一定の要件を満たす場合に適用されます。
120平米以下の建物について、一定の要件を満たす場合、固定資産税額が2分の1に減額されます。
また、3階建て以上の耐火構造や準耐火構造を持つ住宅(マンションなど)や認定長期優良住宅(平成30年3月31日までに新築されたもの)に対しても同様の減税措置が適用されます。
認定長期優良住宅の減税措置を受けるには、長期優良住宅の認定通知書の写しを提出する必要があります。
一般住宅の場合は、特に手続きは必要ありませんが、自治体によって異なる場合があるため、確認が必要です。
土地の固定資産税の減税
土地の固定資産税の減税特例 土地に関しても、固定資産税の減税特例があります。
住宅用地の場合は、課税標準が減額されます。
住宅購入時の減税制度について
登記免許税の減税とは、不動産の所有権が移った時に法務局で登記をする際に納める税金に対して、一定の要件を満たす住宅や土地の場合に軽減措置が適用されることです。
主な要件は以下の通りです。
1. 床面積が50平米以上であること 2. 住宅用家屋の新築または取得後1年以内に登記を受けること 土地の売買については、特に手続きをしなくても自動的に軽減税率が適用されます。
ただし、住宅に関する登記については、軽減措置の適用を受けるためには、登記申請時に、その住宅の所在する市町村の証明書を添付する必要があります。
登記後に証明書を提出しても軽減税率の適用は受けられないので、注意が必要です。
スムーズな手続きを進めるためには、登記を依頼する司法書士に相談することをおすすめします。
住宅を新築する場合には、市町村役場に申告して固定資産税の減額を受けることができます。
中古住宅の場合は、通常住宅用地として減額されているはずですが、手違いで適用されていないこともあります。
そのため、「固定資産税納税通知書」に「住宅用地の特例を適用」と記載されているか、確認してください。
まとめ
減税措置が受けられるかどうか不安な場合は、税務署などに相談してみることをおすすめします。
また、住宅購入に関しては、ハウスメーカー選びが非常に重要です。
また、住み替えの際には、今回の減税制度と同時に適用することができない場合があるので注意が必要です。